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内部統制システムの基本方針

 当社は、経営環境の変化に適切且つ速やかに対応するため、意思決定の迅速化、透明性、公平性の維持を最優先することを念頭に置くとともに、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することを目的として、会社法が求める当社および当社グループ関係会社が業務を適正かつ効率的に運営していくことを確保する体制および金融商品取引法が求める財務報告の適正性を確保するための体制として、以下のとおり定めております。


取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

●当社は、取締役の職務の執行状況を明確にするため、文書管理規定等に定めた職務執行の状況に係る情報の文書化、文書の重要度に応じた保存および管理に関する体制を整備、構築し、その有効性を継続的に評価する。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

●当社は、事業目的を阻害するさまざまなリスクの発生を未然に防止するとともに、リスクが顕在化した場 合、損害の拡大防止や当社の社会的信用の維持を図るため、リスク・コンプライアンス委員会規定に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を取締役会の下部組織として設置する。

●当社は、生産・営業・研究・管理部門等の多角的検討により策定した規定に基づく業務執行に係るリスクの発生を未然に防止するための体制を整備、構築し、その有効性を継続的に評価する。

●当社は、監査室および品質環境保安室が各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告し、取締役会は必要に応じて対処する。

●当社は、リスクが顕在化した危機に際しては、事業継続を実現することを目的に、危機管理規定、危機管理マニュアルに基づき適切に対処する。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

●当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われるようにするため、取締役会において各取締役に担当職務を委嘱し、取締役および各部門長で構成される経営会議を原則毎月2回招集するなど事業運営の効率化を図るとともに、取締役会が意思決定および監督機関として、経営会議の審議や討議の結果を踏まえ、会社全体の経営課題について決議を行う体制を整備、構築する。

取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

●当社は、法令および定款の遵守の重要性に鑑み、コンプライアンス綱領、コンプライアンス倫理綱領「迷ったら」、コンプライアンス行動マニュアルその他必要な規定を策定し、取締役および当社グループで業務に従事する者に対する周知徹底、定期的な研修を実施する体制を整備、構築する。

●当社は、事業部門から独立した監査室が内部監査規定に基づき各部門の業務組織の運営状態ならびに資産の実態を監査し、代表取締役社長および監査等委員会へ報告するとともに、リスク・コンプライアンス委員会が法令遵守、倫理の遵守等コンプライアンス体制の管理を行う体制を整備、構築する。

●当社は、コンプライアンス上の問題が生じた場合に、当社グループで業務に従事する者が直接情報提供を行う通報窓口として、リスク・コンプライアンスホットラインを設置する。

株式会社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

●当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するために、関係会社管理規定その他必要な規定を策定するとともに、関係会社に対しても内部監査規定、内部監査要項等に基づき必要な監査を実施する。また、特に、当社コンプライアンス綱領、コンプライアンス倫理綱領「迷ったら」、コンプライアンス行動マニュアルについては、当社グループで業務に従事する者すべてに周知徹底する。

✓子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制

●当社の関係会社管理規定に基づき、当社グループ関係会社の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を整備、構築する。

✓子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

●当社のリスク・コンプライアンス委員会が、当社グループ関係会社の事業目的を阻害するさまざまなリスクの発生を未然に防止するとともに、リスクが顕在化した場合、損害の拡大防止や当社グループの社会的信用の維持を図るため、当社グループ関係会社とともに適切な対処を行う体制を整備、構築する。

✓子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

●当社の関係会社管理規定に基づき、当社グループ関係会社の取締役の職務の執行が効率的に行われる体制 を整備、構築する。

✓子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

●当社グループは、コンプライアンス綱領、コンプライアンス倫理綱領「迷ったら」、コンプライアンス行動マニュアルその他必要な規定を、当社グループ関係会社の取締役および業務に従事する者に対し周知徹底する体制を整備、構築する。

監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

●当社は、監査等委員会から補助使用人の設置の要請があった場合には、監査等委員会と十分な協議の上、必要な対処を行う。

監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

●監査等委員会を補助すべき使用人を置いた場合には、補助使用人の人事異動についてあらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、その意見を十分に尊重する等、補助使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。

監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

●監査等委員会を補助すべき使用人を置いた場合には、監査等委員会の意見を十分に尊重した対応等により、補助使用人が監査等委員会の指示を確実に実行できる体制を構築する。

監査等委員会への報告に関する体制

✓取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告をするための体制

●取締役(監査等委員である取締役を除く。)および当社で業務に従事する者が、会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実があることを発見した場合に、直ちに監査等委員会に報告する体制および監査等委員である取締役が取締役会のみならず経営会議等に出席し、当社における重要な意思決定の過程や業務執行状況について十分な報告を受けられる体制ならびにリスク・コンプライアンスホットラインに通報された事項をすみやかに監査等委員会に報告する体制を構築する。

✓子会社の取締役等またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制

●当社グループ関係会社の取締役等が、関係会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合に、関係会社管理責任者等から直ちに当社監査等委員会に報告する体制および当社監査等委員会が、往査等により関係会社における重要な意思決定の過程や業務執行状況について十分な報告を受けられる体制ならびにリスク・コンプライアンスホットラインに通報された事項をすみやかに当社監査等委員会に報告する体制を構築する。

監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

●当社は、リスク・コンプライアンスホットライン制度その他の規定に基づき、前項の報告をした者を保護する。

監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

●当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用は、監査等委員会の意見を聴取しその意見を十分に尊重する等協議の上、関連規定を整備し当該職務の執行に係る費用を適切に確保し処理する。

監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

●当社は、監査等委員会規則および監査等委員会監査等基準その他の規定に基づき、監査等委員である取締役および監査等委員会が代表取締役と、当社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について定期的に会合をもち意見交換をすることにより相互認識を深めるなど監査の実効性が確保される体制を整備、構築する。

財務報告の適正性を確保するための体制

●当社は、財務報告の適正性を確保するために必要な業務の体制を整備、構築し、その有効性を継続的に評価する。